2015-06-18 第189回国会 参議院 環境委員会 第9号
さらに、一定の地域に所在する焼却施設から生じたばいじんなど事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれのある特定一般廃棄物あるいは特定産業廃棄物というふうに分類されるものにつきましては、廃棄物処理法に基づく通常の処理基準に加えまして入念的にモニタリングなどの特別の基準を上乗せするということでより一層安全に処理できると、こういう仕組みを用意してございます。
さらに、一定の地域に所在する焼却施設から生じたばいじんなど事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれのある特定一般廃棄物あるいは特定産業廃棄物というふうに分類されるものにつきましては、廃棄物処理法に基づく通常の処理基準に加えまして入念的にモニタリングなどの特別の基準を上乗せするということでより一層安全に処理できると、こういう仕組みを用意してございます。
それ以外の廃棄物につきましては、放射性物質汚染対処特措法の中で特定産業廃棄物ないし特定一般廃棄物という位置付けで、廃棄物処理法にプラスして基準が掛かる形での処理が行われる、こういう仕組みになってございます。
本案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくため、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る二日本委員会に付託され、翌三日、細野環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
————◇————— 日程第二 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(横路孝弘君) 日程第二、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長生方幸夫君。 ————————————— 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔生方幸夫君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十四年八月十日 午後一時開議 第一 海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 消費者教育
平成二十四年八月九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十号 平成二十四年八月九日 午後一時開議 第一 海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(
————————————— 議事日程 第二十号 平成二十四年八月九日 午後一時開議 第一 海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 消費者教育
浜本 宏君 岸田 文雄君 長島 忠美君 同日 辞任 補欠選任 浜本 宏君 阪口 直人君 室井 秀子君 空本 誠喜君 長島 忠美君 岸田 文雄君 同日 辞任 補欠選任 阪口 直人君 吉川 政重君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 特定産業廃棄物
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
内閣提出、参議院送付、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る三日既に終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。
哲夫君 環境委員会専門員 高梨 金也君 ————————————— 委員の異動 八月三日 辞任 補欠選任 森岡洋一郎君 金森 正君 吉川 政重君 玉木 朝子君 同日 辞任 補欠選任 金森 正君 森岡洋一郎君 玉木 朝子君 吉川 政重君 ————————————— 八月二日 特定産業廃棄物
ただいま議題となりました特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成十年六月十六日以前に行われた不法投棄等による支障については、その除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業に対し、平成二十五年三月三十一日を期限として財政支援を行ってきたものであります。
内閣提出、参議院送付、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。細野環境大臣。 ————————————— 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、平成十年六月十六日以前に不法投棄等が行われた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくため、法律の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(平田健二君) 日程第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 原子力規制委員会設置法案(衆議院提出)及び 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) を日程に追加し
まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府原子力委員会委員尾本彰君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
ストレステストの経緯に関する件) (原子力発電所事故由来の放射性物質の除染へ の取組に関する件) (原発再稼働における安全性の確保に関する件 ) (原子力委員会及び原子力安全委員会の委員の 人選の在り方に関する件) (水俣病被害者救済への環境行政の取組姿勢に 関する件) (内閣府の除染モデル実証事業の発注経緯と今 後の対応に関する件) (放射性廃棄物処分の規制と責任に関する件) ○特定産業廃棄物
○委員長(松村祥史君) 次に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。細野豪志環境大臣。
○国務大臣(細野豪志君) ただいま議題となりました特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
また、過去に不適正に処分された産業廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進するため、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を延長する法案を提出いたしました。これらの法案の御審議をお願いしたいと考えています。 さらに、東日本大震災により大量の災害廃棄物が発生したことを踏まえ、震災廃棄物対策指針を見直します。
また、過去に不適正に処分された産業廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進するため、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を延長する法案を提出いたしました。 これらの法案の御審議をお願いしたいと考えています。 さらに、東日本大震災により大量の災害廃棄物が発生したことを踏まえ、震災廃棄物対策指針を見直します。
————————————— 七月二日 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(吉田泉君外十一名提出、衆法第一七号) 同日 大口排出源に対する削減義務化等実効ある温暖化対策を求めることに関する請願(村井宗明君紹介)(第三六八八号) 同(末松義規君紹介)(第三七〇六号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第三七一四号) 同(石井郁子君紹介)(第三七一五号) 同(笠井亮君紹介
○田島(一)議員 ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ提出の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表し、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
○水野委員長 次に、吉田泉君外十一名提出、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。田島一成君。 ————————————— 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
特定産業廃棄物支障の除去等特別措置法に基づいて今後実施される事案のうち、例えば滋賀県栗東市の事案など、特措法の残る期限があと四年ということでありまして、適正処理が間に合わずに期限の延長をしてほしい旨の要望をされている自治体もあるというふうに聞いております。
さらに、関連して、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法もこのときにつくられております。 次に、二〇〇四年改正でございますが、二〇〇四年改正におきましては、大きく分けて三つのポイントがございました。
そうした立場から、きょうは特定産業廃棄物支障除去特別措置法に基づく不法投棄の撤去事業を中心に質問したいと思います。 時限立法のこの法律の期限の平成二十四年までが上限であり、事業費は一千億円と聞いておりますが、豊島やそのほか岩手県境などあります。この事業費の一千億円の使う見込みなど、果たして現状はどうなっているのか、環境省にお伺いします。
また、平成十年六月以前に発生した不法投棄につきましては、先ほど来出ておりますが、青森、岩手県境の不法投棄事案を初めとして全国各地で問題となっているということから、その支障を除去するために計画的かつ着実に推進しようと、平成十五年の六月、産廃特措法、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法というのが正式な名前でございますが、これを制定いたしました。
若干、確認なんですけれども、産業廃棄物の不適正処分によって生じる国民の健康や生活環境への支障を取り除くことを目的に、昨年、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法、いわゆる産廃特措法といったものが制定をされました。
それを踏まえまして、おかげさまで、本年六月でございますけれども、特定産業廃棄物に関する支障の除去に関する特別措置法というものができまして、平成九年以前のものにつきまして、従前に比べると飛躍的に自治体に対する原状回復のための支援が容易になったわけでございます。 ただし、これは一つの一里塚でございます。実際にその制度はできましたが、財政支援それから基金への民間からの出捐等大事でございます。
━━━ ○議事日程 第三十二号 平成十五年六月十一日 午前十時開議 第一 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の 安全に関する条約の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及 ぼすことがあると認められる通常兵器の使用 の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の 受諾について承認を求めるの件(衆議院送付 ) 第三 特定産業廃棄物
まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する起債の特例その他の措置を講じようとするものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第三 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案 日程第四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長海野徹君。